大学のネットワークにおける薯作権侵害行為の排除について

建設工学科マルチメディアシステム委員会



 大学のネットワークを利用した学生や教職員によるソフトウェア著作権侵害行為が多発しており、刑事事件として立件された事犯もある旨の警告文書が大学宛に送られてきましたので、そのテキストを参考のために送付します。
 当学科の学生は良識と常識を持っているのでこのような行為には至らぬものと確信しておりますが、同様の環境で知らず知らずのうちに違法行為に携わっているケースが全国レベルで極めて多数指摘されています。十分注意してください。
 言うまでもありませんが、研究室間でのパッケージソフトの貸借等は論外です。

(ここより要約)
各国公私立大学長殿
社団法人コンピュータソフトウエア著作権協会
理事長 辻本憲
代理人弁護士 前田哲男

 近時、インターネット上のwebサイトあるいは電子メールを利用して、プログラムの薯作物の違法複製物が販売され、あるいはwebサイト上にプログラムの著作物が違法にアップロードされ公衆送信される事件が頻繁に発見・報告されるに至っております。
 そして、これらの薯作権違反事件の中には、誠に残念なことに、最高学府である大学のネットワーク等が利用され、@大学の管理するサーバー及び端末から、違法複製物の販売等を行う旨のダイレクトメールが発信されるケース、A大学が購入・管理している教材用ソフトウェアをコピー元として違法複製物が作成されるケースなどが現実に発生しております。
 例えぱ、1998年6月に宮城県警によって摘発された事件では、国立A大学の大学院生が、研究室内に設置された端末から大学のネットワークを利用して、他のWebサイトにアップロードされている薯作物をダウンロードして複製し、さらに大学のネットワークから海外匿名サーバーを経由して不特定人に電子メールを発信して購入者を募集し、無許諾複製物の販売を行っておりました。また同年2月に同じく宮城県警によって摘発された事件では、国立B大学の保管・管理する教材用のソフトウェアが同大学留学生によって無許諾複製され・販売されておりました。
(なお、大学のネットワークを使用したケースではありませんが、同年7月には国立C大学大学院生がブログラムの著作物を無許諾複製して販売していた事件が摘発されており、また、大学の学生・大学院生・留学生のみならず、大学講師等の教官による同種事件も、過去に数件が刑事手続により摘発されていることを付言いたします)
 当協会としても、近時上記のような事件が多発し、数ヶ月のうちに国立A大学の留学生及ぴ国立B大学の大学院生による事件が相次いで刑事摘発されるという重大な事態に至っていることは極めて遺憾です。
 もちろん、これらの事件において薯作権侵害の行為者は学生・教官等の個人であり、大学自体が直接の責任を負うものではないとしても、
@これらの薯作権侵害行為には、大学の管理するネットワーク(サーバー及び端末)や教材用ソフトウェアが利用されていること、
A大学は、学生・教官にネットワークやソフトウェア利用の便宜を与えており、さらにwebサイトを開設する機会を提供することも多いこと
B大学は、その運営・管理するネットワークを利用した著作権侵害行為があった場合、その侵害行為者が誰であるか(特定のアドレスを保有している者が誰であるか)等の情報にもっとも近いこと、
Cサーバー上に学生等により開設されたwebサイトにソフトウェア等の著作物が違法にアッブロードされている場合には、その著作物を削除し、当該サイトの開設者に警告して違法なアップロードをやめさせるなど、大学は著作権侵害行為の防止・排除に有効かつ適切な措置を採り得る立揚におられること、などの事情に照らすと、大学のネットワークやソフトウェアを利用した著作権侵害行為の防止・排除について、大学自体にも最大限の御努カをいただくことが合理的に期待されるものであります。
 具体的なお願いといたしましては、貴大学におかれまして、
I 大学の運営・管理するネットワークやソフトウェアが著作権侵害行為に使用されることのないように、細心の御注意を頂くこと
U ネットワークやソフトウェアの利用者に対し、薯作権侵害行為を行わないように、十分な注意・啓発活動を行っていただくこと
V 著作権者が侵害行為者に対して法的処置を講じることができるよう、合理的かつ可能な御協力を頂くこと(例えぱ、ダイレクトメールの発信など、ネットワークを通じて公衆に対する情報発信が薯作権侵害行為に関して行われた場合には、その発信があったアドレス使用者の氏名・住所等を聞示するなど)
W サーバー上のwebサイトにソフトウェア等の著作物が遠法にアップロードされていることを発見し、又は著作権者若しくは当協会からその指摘があった場合には、可能な限り、以下の御協力をいただくこと
@当該薯作物の削除若しくはアクセス禁止措置
A上記@の削除に先立ち、当該ぺ一ジのデータ(リンクページについてはリンク先アドレスに閥する情報を含む)を別の記憶媒体に保存し、webサイト開設者による違法アップロードの証拠の保全を行うこと
V もし万一、貴大学の運営されるネットワークにおいて、著作権を侵害する行為が行われていることを発見きれた場合には、速やかに当協会まで御一報くださることをお願いいたしたく、御理解と御協カの程を宜しくお願い申し上げます。

敬具
この文書へのお問い合わせ先:
社団法人コンビュータソフトウェア著作権協会 麹当者:久保田裕(理事・事務局長)
〒112−0012東京都文京区大塚5−40−18友成フォーサイトビル5F
TEL03−5976−5175
FAX03−5976−5177
代理人弁謹士前田哲男
〒l05−0001東京都港区虎ノ門2−6−4虎ノ門11森ヒ“ル11F染井・前田法律事務所
TEL03−3591−0888
FAX03−3591−2788